掛金
掛金は全額事業主が負担し、加入者の負担はありません。
- 加入者ごとの標準給与の額を合算した額に、下記の掛金率を乗じ算出します。
標準掛金 :0.90%
事務費掛金 :0.23%
合計 :1.13%
- モデル掛金率表
(2025年(令和7年)4月1日から適用)
- 当基金では、給付設計にキャッシュバランスプランを採用しています。
- キャッシュバランスプランとは、加入者ごとに「仮想個人口座」を設定し事業主が全額負担する「標準給与月額の1.0%」とその利息「年2%で複利計算(毎年3月末日に付利)」を積み立てるものです。
- そして、退職時まで積み上げた掛金と利息の合計額(積立残高)が年金や一時金の原資「仮想個人勘定残高」となります。
給付
給付の種類
- 当基金の給付には「老齢給付金」「脱退一時金」「遺族給付金」があり、加入者期間と退職時(資格喪失時)年齢によって、受けられる給付が決められています。
加入期間と給付の関係
加入者期間3年未満
- 給付はありません。
加入者期間3年以上20年未満
退職時年齢 65歳未満
- 退職時に脱退一時金をお受け取り(繰り下げ不可)
- 資格喪失後1年以内であれば、企業年金連合会など他の年金制度へ移換できます。
退職時年齢 65歳で資格喪失 もしくは 退職後(資格喪失後)65歳に到達
- 65歳で脱退一時金をお受け取り
(会社退職時まで繰り下げ可能。付利なし) - 資格喪失後1年以内であれば、企業年金連合会など他の年金制度へ移換できます。
- 65歳年齢到達による資格喪失の場合、会社退職時まで繰下げすることが出来ますが、繰下げ期間中の付利はありません。
加入者期間20年以上
資格喪失時年齢:60歳未満
以下のいずれかを選択していただきます。
1.退職時から60歳到達前までの間に脱退一時金を受け取る
資格喪失後1年以内であれば、企業年金連合会など他の年金制へ移換できます。
繰下げできる条件を満たしており、繰下げを申し出た場合60歳に達する日まで期間中、年2%の付利で繰下げ可(一時金の50%を60歳まで繰下げることも可能です)。
2.60歳到達時から年金形式で老齢給付金を受け取る
60歳から65歳までは年2%で繰り下げ可
3.60歳到達時に老齢給付金を一時金で受け取る
60歳から65歳までは年2%で繰り下げ可
資格喪失時年齢:60歳~65歳未満
以下のいずれかを選択していただきます。
1.資格喪失時から年金形式で老齢給付金を受け取る
65歳に達する日まで繰下げ可(期間中年2%で付利)
2.資格喪失時に老齢給付金を一時金で受け取る
65歳に達する日まで繰下げ可(期間中年2%で付利。)
3.資格喪失時に50%部分を一時金で受け取り、50%を65歳まで繰下げる
資格喪失時年齢:65歳到達
以下のいずれかを選択していただきます。
1.65歳から年金形式で老齢給付金を受け取る
会社を完全に退職するまで繰下げ可(付利はありません)
2.資格喪失時に老齢給付金を一時金で受け取る
会社を完全に退職するまで繰下げ可(付利はありません)
3.資格喪失時に50%部分を一時金で受け取り、50%を年金形式で受け取る
モデル給付額
老齢給付金
基金から支給される年金
受給資格
- 加入期間20年以上かつ60歳未満で退職(資格喪失)した者が60歳に達したとき
- 加入期間20年以上ある加入者が60歳以上65歳未満で退職(資格喪失)したとき
- 加入期間20年以上ある加入者が65歳に達したとき
給付開始時期(退職(資格喪失)時年齢別)
- 60歳未満で退職(資格喪失):60歳から
- 60歳以上65歳未満で退職(資格喪失):退職(資格喪失)時から
- 65歳で退職:65歳
- 在職したまま資格喪失年齢到達により資格喪失:65歳
受給期間
5年・10年・15年・20年から受給者本人が選択
受給金額
年金の支給が開始されるときの仮想個人勘定残高÷確定年金現価率
確定年金現価率(年利3.5%)
5年確定年金 :4.5805
10年確定年金:8.4371
15年確定年金:11.6842
20年確定年金:14.4183
支給の繰下げ
- 老齢給付金の支給を請求していない場合、支給の繰下げを申し出ることにより65歳まで繰下げすることができます。
- 繰下げ期間中は年2%の利息が付利されます(65歳以降会社を完全退職するまでの間、繰下げる場合は付利がされません)。
一時金として受給する老齢給付金とその額
老齢給付金の裁定を請求するとき、または老齢給付金の支給を開始してから5年を経過した日以後、老齢給付金を一時金として支給することを請求できます(条件にあえば、年金の50%を一時金で取得することも可能です)。
- 老齢給付金の支給開始前に一時金として支給することを請求したときの一時金額
一時金の支給を請求したときの仮想個人勘定残高×選択割合 - 老齢給付金の支給開始後に一時金として支給することを請求したときの一時金額
老齢給付金×年金の残余期間に応じた率×選択割合
年金の残余期間に応じた率は規約別表第2(全文規約60ページ)をご覧ください。
失権
老齢給付金の受給権は次のいずれかに該当するとき消滅します。
- 老齢給付金の受給権者が死亡したとき
- 受給権者が選択した老齢給付金の支給期間が終了したとき
- 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
脱退一時金
老齢給付金の受給権を取得せずに、中途で資格喪失した時に支給される給付
支給要件と受けられる額
加入期間3年以上20年未満で退職(資格喪失)したとき
:退職(資格喪失)時の仮想個人勘定残高
加入期間20年以上かつ60歳未満で退職(資格喪失)したとき
:脱退一時金の支給を申し出た時の仮想個人勘定残高×選択割合
支給の繰下げ
- 加入期間が20年以上60歳未満で退職(資格喪失)した場合は、支給の繰下げを申し出ることにより60歳まで繰下げすることができます。
- 繰下げ期間中は年2%の利息が付利されます。
- ただし繰下げできる条件を満たしている場合に限ります。
失権
脱退一時金の受給権は、次のいずれかに該当するとき消滅します。
- 脱退一時金の受給権者が死亡したとき
- 脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったとき
- 再加入者となる前に脱退一時金の受給権者となった場合で、当該再加入者の基金における前後の加入期間を合算したとき
他の年金制度への移換(ポータビリティ)
- ポータビリティ制度とは、当基金を脱退(実施事業所を退職または資格喪失)したときに、今まで積み立てた年金原資(脱退一時金相当額)を脱退一時金として受給せず転職先の企業年金制度やその他の企業年金制度へ移換(持ち運び)し、将来の年金給付につなげる制度です。
- 他の企業年金制度へ移換する場合の書類提出期限は、資格喪失した日から起算して1年を経過する日までとなります。提出書類が移換申出期限に間に合わない場合、移換できなくなります。移換手続きは時間に余裕をもって行ってください。
加入期間3年以上20年未満で退職(資格喪失)した加入者
加入資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までに、当基金へ申し出る必要があります。
移換額
資格喪失時の脱退一時金相当額
加入期間20年以上かつ60歳未満で退職(資格喪失)した加入者
加入資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までに、当基金へ申し出る必要があります。
移換額
①脱退一時金を繰下げしていない場合
資格喪失時の脱退一時金相当額
②脱退一時金を繰下げしている場合
移換申出時点の繰下げ利率を反映した脱退一時金相当額
注:脱退一時金の繰下げは、繰下げ条件を満たしている場合のみ申し出ることが出来ます。
遺族給付金
加入者または加入者だった方が死亡したときに支給される給付
支給要件と受けられる額
加入期間が3年以上の加入者が死亡したとき
年金を繰下げ中に死亡したとき
→給付対象者が死亡したときの仮想個人勘定残高
脱退一時金の繰下げ中に死亡したとき
→給付対象者が死亡したときの仮想個人勘定残高×
(100%から脱退一時金のうち支給を受けた分の割合を控除した割合)
老齢給付金(年金)受給者が死亡した場合
→年金額×年金の残余期間に応じた率
年金の残余期間に応じた率は規約別表第2(全文規約60ページ)をご覧ください。
遺族の範囲及び順位
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 死亡者の収入によって生計を維持していたその他の親族
年金・一時金の請求手続き
- 加入資格を喪失したとき、当基金から実施事業所へ書類をお送りします。
- 繰下げ中の方につきましては、受給年齢に到達した月末頃に当基金よりご案内します。
- 遺族給付金の請求につきましては、当基金までご連絡ください。
年金・一時金の税金について
- 当基金から支給される老齢給付金(年金)は、「公的年金等に係る雑所得」として各期支払いのつど、年金額や家族構成に関わりなく一律「年金額の7.5%相当額」の所得税が源泉徴収されます。
ただし、2013年1月から2037年12月までの25年間は所得税の2.1%相当額が復興特別所得税として追加徴収されますので、源泉徴収税額は「年金額の7.6575%相当額」となります。 - 当基金から支給される一時金は受給権発生時及び請求時の状況によって「退職所得」または「一時所得」と異なります。
- 税に関する詳細については、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にご相談ください